2017-05-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
北朝鮮関連の安保理決議においては、例えば、北朝鮮からの石炭、鉄及び鉄鉱石の輸入の原則禁止、北朝鮮からの金、チタン鉱石、銅、ニッケル等の輸入の禁止、そして北朝鮮への航空燃料の輸出の原則禁止、北朝鮮への安保理決議上指定された奢侈品の輸出の禁止、こういったことが定められております。
北朝鮮関連の安保理決議においては、例えば、北朝鮮からの石炭、鉄及び鉄鉱石の輸入の原則禁止、北朝鮮からの金、チタン鉱石、銅、ニッケル等の輸入の禁止、そして北朝鮮への航空燃料の輸出の原則禁止、北朝鮮への安保理決議上指定された奢侈品の輸出の禁止、こういったことが定められております。
○大臣政務官(大谷信盛君) アイアンクレー、チタン鉱石廃棄物ということで、どれぐらいの量が全排出量あったのかといいますと、それは石原産業さんに関して何か質問を事前にいただいておりますが、その分ではなくて全体ということでお答えをさせていただくのがいいのか、今ちょっと……
それで、これ川田委員も何回かこの委員会で取り上げていると思いますが、チタン鉱石ですね、チタン鉱石の廃棄物問題。これ累積の排出量は大体どのぐらいあるのか。これ放射性廃棄物なわけですよね。あるいは、処分場所とかチェックの体制、具体的な対策としてはどういうふうに考えているのか。
御指摘のアイアンクレーと申しますのは、チタン鉱石を製錬する過程で出てくる廃棄物でありまして、確かにウラン、トリウム等を微量に含んでおるのでございますけれども、原子炉等規制法におきまして規制を受ける下限値というのが設けられておりまして、それをはるかに下回るものでありまして、したがいまして原子炉等規制法の規制対象ではございません。
大阪に本社がある石原産業という会社がチタン鉱石から塗料とか顔料などに使用される酸化チタンを製造する際に発生する廃硫酸の再利用化を図って開発した製品、これであります。 これは、埋め戻し用土木資材として周辺の府県に出荷されたわけですけれども、最初に確認したいのは、このフェロシルトの当初の埋設状況について、府県ごとに何か所、総合計で何万トンか、数字だけ端的にお答えください。
○喜岡淳君 今のチタンの問題を受けて、科学技術庁を中心にして厚生省、通産省、労働省、この四省庁が「チタン鉱石問題に関する基本的対応方針」というものを出されております。九月七日付で出ておる文書でありますが、この文書をもとにして全国の自治体や企業に対して、これからチタンを含んだ鉱石については次のような対応をいたしますよという指導文書を出されたものだと理解いたしております。
ただ、今回のチタン鉱石の場合は、その放射線レベルは、私ども労働省が適用しております規則以下のレベルであるということで適用除外になるということでございます。したがいまして、先生御指摘の放射線を測定するフィルムバッジ等は管理区域に適用されませんので、規則上は使用する必要はないということになるわけでございます。
○説明員(下田智久君) 今回のチタン鉱石問題につきましては、その鉱石並びに残滓物、そういったものの放射線レベルを計測いたしましたところ、電離放射線障害防止規則が適用されるレベルよりかなり低いということでございまして、濃度的には問題ないというふうに考えております。
その結果、関係省庁、これは科学技術庁、通産省、厚生省、労働省でございますが、この関係省庁と協議いたしまして、九月の七日に当面の措置の実施と、それから最終的にどうするか検討するということを柱といたしますチタン鉱石問題に関する基本的対応方針というものを取りまとめまして、四省庁の局長名で府県の知事さんとそれから企業体の社長さんあてに通知をいたしまして、事業者等におきましては現在この方針に基づいて対応をとられているところでございます
───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○科学技術振興対策樹立に関する調査 (我が国の原子力開発利用の基本方針に関する件) (六ケ所村核燃料サイクル施設建設計画に関する件) (我が国のエネルギー研究開発の基本方針に関する件) (我が国の海洋開発の基本方針に関する件) (人形峠ウラン残土処理に関する件) (チタン鉱石
そこで、これにつきましては、御承知のように関係四省庁でもってチタン鉱石問題に関する基本的な対応の方針というものをまとめています。具体的にはいろいろございますが、それはともかくも、ここで説明するには時間も要しますけれども、その内容を忠実に守っていくということで、責任を持ってこの問題を積極的に指導監督していくというふうな気持ちでこれを取り扱っていきたい、私はこういうふうに考えておるわけでございます。
そのほかにまた問題の石原産業の、これはチタン鉱石にもクロムが含有していますから、そういうようなことも容易にわかるわけであります。ちょうどその地点であります。メッキ排水のおそれのある工場もその辺にたくさんある。こういうようなことになってくると、労働省のほうでも当然、この業務上疾病のおそれもあるからこの点では十分従業員に対する健康診断もしていなければならないはずであります。その点、十分しておりますか。
こういつたことから、今後特にチタン分を主成分とした鉱物が出来て来る可能性ということが考えられますので、当然これはチタン鉱ということで、鉱業法に新たに追加することを考えなければならないことになるのでございますが、今までのところでは、砂鉄の中に一部含んでおる、こういうような形になつておるのでございますから、その両者の扱いの過程の行政指導におきまして、チタン鉱石として出て参りましたものが、先ほど申し上げましたように
○川上説明員 私はこれは実例はまだよく知つてないのでありますが、この前東北に行きまして、その話をちよつと聞いたのでありますが、現在の鉱業法におきましては、チタン鉱石というものを見ておりませんので、現在の法律によりましてはその鉱業権を設定することはむずかしいのだ、ただ日本におけるチタンというのはほとんど砂鉄の中に入つておりますので、そつちの方の鉱業権は従来ともずつと設定をされております。